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ブログ記事をお読みいただきありがとうございます。司法書士の藤野です。
2024年4月から相続登記の義務化がスタートしました。今回はその詳細についてお伝えします。
2024年4月から相続登記が義務化されました。
この義務化は、所有者不明土地を減らし、利活用できる土地を増やすために制度化されたものです。
重要なのは、2024年4月から3年以内、または被相続人が亡くなって3年以内に、正当な理由なく相続登記をしない場合には、過料に科される場合があるということです。
しかし、正当な理由がある場合や、相続人申告登記をした場合などは過料に科されませんし、また3年の猶予がありますので、焦る必要はありません。
相続登記を放置すれば、年数が経過すればするほど、相続人が増え、権利関係が複雑化します。
こうなってからでは実際に相続登記をしようと思ったときに必要以上に時間と費用がかかってしまい、また子や孫へその負担が引き継がれてしまうことにもなりかねません。
そのため、放置せずに早めに相続登記を進めることが大切です。
相続登記手続きは専門的な知識が必要です。
司法書士は登記手続きの専門家ですので、放置してしまった権利関係が複雑な相続登記手続きにも対応可能です。
相談や見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、焦る必要はありません。
ただし、放置するとデメリットもありますので、早めの対応が大切です。
司法書士に相談して、スムーズな相続登記手続きを進めましょう!