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ブログ記事をお読みいただきありがとうございます。司法書士の藤野です。
■遺言とは
遺言とは、お亡くなりなった方が、生前に自分の死後、どの相続財産をだれに、どのような形で、どれだけ渡すか、ということを意思表示するものです。その意思を決められた書式で書面に残すことで、その内容が尊重されます。
■遺言書がない場合の手続きは?
遺言書がない場合、法律で決められた相続人(法定相続人)全員で遺産分割協議をおこないます。その遺産分割協議ではだれがどの財産をどれくらい相続するか、を決めることになります。
法定相続分が基本となりますが、相続人全員の合意があれば、異なる分割も可能です。
※法定相続人、法定相続分については、前回のブログをご覧ください。→ 法定相続人とは?
■遺言書を書くべき人
遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議をおこないますので、亡くなった方の希望どおりに財産が分配されないこともあります。
また、相続人が多数になる場合や、法定相続人に連絡の取れない方や行方不明者がいる場合には、そもそもの遺産分割協議手続きがおこなうことができないことも十分に考えられます。
したがって、以下の類型に当てはまる方は遺言書を書くことが望ましいです。
1. 子どもがいない夫婦や独身の方
子どもがいない夫婦について夫が死亡した場合、妻と夫の父母(夫の父母が死亡していれば夫の兄弟姉妹)が相続人になります。
残された妻は、夫の親族と遺産分割協議をすることになり、相続でトラブルになることも多いです。
特に夫の兄弟姉妹が妻と共同相続人となる場合は、夫の兄弟姉妹が多人数で、かつ先に亡くなっている兄弟姉妹がいるとその甥・姪が相続人となり、より相続関係は複雑になります。
遺言書を残すことで、夫婦間で財産を確保し、将来的なトラブルを回避できます。
子どもがいない独身の方でも同様の問題は発生します。
父母が相続人となる場合にはスムーズに相続手続きを進められるかと思いますが、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合には、残された兄弟姉妹や甥・姪がすべての相続人を把握しているとも限らず、手続きが難しくなります。
2. 気がかりな相続人がいる方
連絡がとれない相続人、行方不明の相続人、認知症の相続人がいる場合や、相続人間で仲が悪い場合などは、遺産分割協議が難航し、相続手続きに時間と費用を要することになります。
遺言書を残すことで、円滑に相続手続きを進めることが可能となります。
3. 相続財産の分け方に希望がある方
遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議をおこない、相続財産の分け方を決定します。
例えば、自宅は一緒に住んでいる子どもに相続させたい、妻の相続分の取り分を多くしておきたい、孫にも財産を渡したい、会社の事業を子どもに承継したい、などの希望があれば、遺言書を残しておく必要があります。
■まとめ■
遺言書を作成することで、相続に関するトラブルを防ぎ、遺産分割手続きをスムーズに進めることができます。
特に、子どもがいない方や複雑な相続関係を持つ方、相続財産の分け方に特定の希望がある方は、遺言書の作成を検討することをお勧めします。
遺言書は元気なうちにしか書くことができません。早めにご相談ください。
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