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ブログ記事をお読みいただきありがとうございます。司法書士の藤野です。
2024年4月から相続の登記義務化がスタートしたことにより、原則として、故人が亡くなってから3年以内に相続登記を行う必要があります。
今回は、その相続登記の進め方について解説します。
おおまかな流れとして、
という流れです。
①法定相続人の特定について
本籍地の市役所・町役場などで、
を取得します。
取得した戸籍等をもとに法定相続人が誰か、法定相続分割合を確認します。
法定相続人の考え方について、過去のブログにて解説済みですのでご参考ください。
②個人の遺産の範囲の特定について
不動産が所在する市役所、町役場の固定資産税係で、名寄帳を取得します。自治体により異なりますが、名寄帳を取得すれば、故人名義の非課税不動産(公衆用道路)の情報も確認できることが多いです。
預貯金については、基本的に通帳で確認します。通帳を紛失しているような場合には、①で取得した戸籍一式を持って、金融機関で照会をすることもできます。
③遺産分割協議
故人の遺産をだれが取得するかどうかを決定します。相続人全員で合意できましたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名実印押印、印鑑証明書添付するようにします。
④相続登記の申請
相続登記は不動産を管轄する法務局で申請します。
法務局のホームページで、登記申請書の作成方法などが掲載されています。
ご自身で登記申請しようという方はぜひご活用ください。
このホームページを見て、「難しい」と感じる方はお近くの司法書士へ依頼することをご検討ください。
また、法務局には登記手続き案内という窓口があります。ご自身で登記申請される方は、上記のホームページを参考に申請書類を作成してみてから、この窓口をご利用ください。完全予約制で時間も限られています。一回ですべての申請書類が整うことは少ないので、何度か足を運ばれる方が多いようです。
司法書士に依頼すれば、遺産分割協議内容は相続人間で決定いただく必要がありますが、①から④までの手続きを司法書士がすべて代行できます。
葬儀、役所の手続き、気持ちの整理と並行して行う相続登記などの手続きは、かなりの負担となります。
また、相続登記をこれまで放置していた、共同相続人の一部の連絡先がわからないなど、案件によってはご自身で手続きを進めることが難しい場合もありますので、気軽にお近くの司法書士を頼っていただければ幸いです。
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