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ブログ記事をお読みいただきありがとうございます。司法書士の藤野です。
相続が発生したとき、各種相続手続きをおこなうためにはまず「相続人」を確定する作業が必要になります。誰がどの順番で相続人になり、その相続分の割合は民法において定められています。法律で定められた相続人ですので「法定相続人」といい、その相続分の割合を「法定相続分」といいます。
今回はこの「法定相続人」、「法定相続分」の基本についてお伝えいたします。
法定相続人は、具体的には次のように分類されます。
1. 配偶者(常に相続人)
配偶者は常に相続人となります。これは、法律上の配偶者であり、事実婚の配偶者は含まれません。また、離婚している場合も法定相続人にはなりません。
2. 子ども・直系卑属(ちょっけいひぞく)(第一順位)
被相続人の子どもは、第一順位の相続人になります。また、子どもが先に亡くなっている場合、その子ども (被相続人から見て孫)が法定相続人になります。
3. 父母・直系尊属(ちょっけいそんぞく)(第二順位)
被相続人に子どもがいない場合、親や祖父母が第二順位の相続人となります。通常は親が相続人となり、親が既に亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
4. 兄弟姉妹(第三順位)
被相続人に子どもや父母がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(被相続人から見て甥や姪)が代襲相続として相続権を持ちます。
法定相続人の相続分の割合は以下のとおりです。
・配偶者と子ども・直系卑属がいる場合:配偶者が1/2、子ども・直系卑属が1/2
・配偶者と父母・直系尊属がいる場合:配偶者が2/3、父母・直系尊属が1/3
・配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
法定相続人が確定すると、次に行うのは遺産分割協議です。遺産分割協議では、相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、合意を得る必要があります。合意が得られたら遺産分割協議書を作成し、相続登記や銀行口座の名義変更などの手続きを行います。
相続の手続きにあたっては、法定相続人の範囲や相続分の計算は重要なポイントです。数十年放置した相続手続きでは相続関係が複雑になり、法定相続人の範囲や相続分の計算も難しくなりますので、相続手続きは早めにおこなうようにしましょう。
法定相続人がわからない、法定相続人の範囲を確定した後の手続きがわからないなど、相続についてお困りの際は、いつでも弊所までお気軽にご相談ください
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