司法書士の藤野翔太と申します。司法書士法第1条に規定されていますが、司法書士の使命は、登記、供託、訴訟等の法律事務の専門家として、皆さまの権利を守ることにあります。これまで、複数の司法書士事務所で登記や相続業務、成年後見に関する業務、訴訟に関する業務など幅広い業務についての経験を積んできました。また、様々な行政法務を経験するため滋賀県庁に入庁して、行政法務などを担当するなど、法律事務の専門家としての腕を磨いてきました。 昨今では少子高齢化が急速に進展するとともに、世の中が多様化していく中で、お悩みごと、お困りごとを抱えている方が多くなっていると思います。司法書士は登記などを専門としていますが、このような社会情勢の変化から司法書士に求められることも複雑化し、多様化しています。 当事務所は地域の皆さまが抱えるお悩みごと、お困りごとを気軽に相談いただける「身近な法律家」であり続けるとともに、日々研鑽に努め、多種多様な問題の解決までしっかりとサポートする「頼れる法律家」であり続けたいと思っております。