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取扱業務一覧

取扱業務一覧

不動産登記(売買・贈与等)

不動産登記は不動産に関する権利を公示する制度です。
不動産に関する紛争を防止するために、不動産の売買時や贈与時、住宅ローンを借りた時などにはこの不動産登記をする必要があります。
この不動産登記をするに当たっては、売買契約書や贈与契約書、抵当権設定契約書などの契約書の確認、登記に必要な書類の調製などが必要になります。
不動産の名義変更、ローンの借換えなどをご検討されている場合は、一度ご相談ください。
なお、贈与を検討されている場合は、提携の税理士と連携しながら贈与税の問題についても対応させていただきます。

不動産登記(相続・遺言等)

相続が発生したときは、故人名義の不動産の名義を相続人名義に変更するため、不動産登記を行う必要があります。故人の負債が多額であり、相続したくないときは、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要があります。そのほか、相続が発生する前に、事前に財産を承継する者を指定したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
これらの手続きにおいて、準備すべき書類は多岐にわたり、専門的な視点から確認すべき視点が数多くあります。お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
なお、相続税に関しても提携の税理士と連携しながら対応させていただきます。必要に応じて提携の税理士を紹介させていただきます。

財産管理(成年後見・任意後見等)

認知症になった方や判断能力が低下した者の権利を守るために、成年後見制度があり、家庭裁判所に申し立てることにより、成年後見人を付けることができます。
また、判断能力が低下する前に、信頼できる人をあらかじめ後見人に選任する任意後見契約を締結することにより、自身の希望に沿った財産管理をしていくという方法もございます。
老後のことが心配、ご家族様の将来のことに不安があるなどの場合には、お気軽にお問い合わせください。

商業登記(会社設立・役員変更等)

会社設立をするには会社設立の登記を行う必要があります。
弊所では会社設立に伴う商号調査、定款作成、公証役場への定款認証、議事録作成そして登記申請まで一連の手続きをお受けしています。
また、役員変更登記を放置してしまうと過料が課せられることがありますが、弊所では役員の任期管理をしっかり行い、任期満了に伴う役員改選の議事録作成、登記申請の手続きのお手伝いをさせていただきます。その他、本店移転や増資などの各種変更登記に係る手続きをお受けしています。

簡易裁判所訴訟・本人訴訟支援

法務大臣の認定を受けた司法書士(弊所司法書士は認定を受けています)は、簡易裁判所の扱う事件で訴訟代理業務が可能となり、弁護士と同じように、本人の代理人として法廷に立つことができるようになりました。
また、ご費用などの兼ね合いで、ご自身で訴訟手続きは行いたいが、書類の作成などのサポートをしてほしいというご依頼をいただきましたら、本人訴訟支援という形でお手伝いをさせていただきます。
訴訟の手続きは、たくさんの書類を用意しなければならず、時間もかかります。本人訴訟ができる方であっても、一人で手続きを進めていくのはかなりの体力を要します。
弊所では親身に対応させていただきます。一度気軽に相談してみませんか。

その他の業務

そのほか、多額の債務を抱えておられる方の債務整理の手続きを行ったり、契約書の作成、裁判所提出書類の作成など、司法書士が行うことができる業務は多岐に渡ります。
弊所で対応できない業務である場合は、専門の他士業の先生を紹介させていただきます。
一度お話ししてみることで心が軽くなることがあると思います。相談料はかかりませんので、気軽に相談してみてください。

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